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暗号資産は財産債務調書に記載されますか?

暗号資産は財産債務調書への記載の対象になりますか。 資金決済に関する法律(平成21 年法律第59 号)第2条第5項に規定する暗号資産などの財産的価値のある暗号資産を12 月31 日において保有している場合、財産債務調書への記載が必要になります( 国外送金等調書法6の2 1本文)。

暗号資産(仮想通貨)は財産債務調書の対象になりますか?

国内外の暗号資産 (仮想通貨)取引所に暗号資産 (仮想通貨)を保有しています。 暗号資産 (仮想通貨)は財産債務調書の対象になりますか? お答えしましょう。 決済法第2条第5項に規定する仮想通貨などの財産的価値のある暗号資産 (仮想通貨)を12月31日において保有している場合、財産債務調書への記載が必要になります。 暗号資産 (仮想通貨)は財産区分のうち「その他の財産」に該当しますので、財産債務調書には仮想通貨の種類別 (例えばビットコイン等)・用途別及び所在別に記載しましょう。 暗号資産 (仮想通貨)を預けている暗号資産 (仮想通貨)取引所の所在かつ国外かについては、財産債務調書への記載の要否には影響しません。

財産債務調書制度とは何ですか?

○ 財産債務調書制度は、保有する財産債務の種類、数量及び価額並びに債務の金額等の情報の 提出をその財産債務を保有する方ご本人から求めるものです。 本制度においては、財産債務調書の適正な提出に向けたインセンティブとして、過少申告加 算税及び無申告加算税(以下「過少申告加算税等」と いいます。 )の特例措置が設けられていま す(国外送金等調書法6の3 ) 。 ○ 具体的には、次のような措置が講じられています。 に関 して生ずる所得で一定のものに対 する所得税 等 又は相続税の申告漏れが生じたときで あっても、その財産債務に関する申告漏れに係る部分の過少申告加算税等について、5%軽 減されます。

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